読んでほしい人
これからフィリピンで留学しようとしている人
セブ島で旅行を考えている人
フィリピンで長期滞在、就労、永住などを検討中の方

今回はフィリピンに入国する際に知っておきたいビザの種類を簡潔にまとめました。

観光や留学目的でフィリピンに入国予定の方や、「もし就労するとなったらどんなビザが必要になるんだろう?」「ワーケーションで長期滞在するとしたらどのビザがいいのか?」そんな疑問の解消になればと思います。

14種類あるので以下の指標で見ていきます。

  1. 滞在可能日数
  2. 取得条件
  3. 認められている範囲(権利と禁止事項)

フィリピンのビザ14種類

ビザ1:無査証短期滞在(ビザなし)

滞在可能日数
30日間
取得条件
・無条件
滞在延長が可能(30日越える場合移民局(イミグレーション)で延長手続きをすることで、次に紹介する観光査証に移行する)
権利と禁止事項
就労禁止

日本人は30日間無査証短期滞在が認められているため、フィリピンへ訪れる際、ビザを取得する必要はありません。もし30日間の滞在以降も延長して滞在したい場合には移民局(イミグレーションとも言う)で手続きを行うことが必要です。

セブ島留学で1ヶ月未満滞在する人や短期の観光を楽しむ場合は気軽に入国できます。1ヶ月以上留学する人は、延長手続きが必要ですが、大概の場合、入校する語学学校が代行して延長手続きをしてくれます。

ビザ2:観光査証(9A)

滞在可能日数
59日間
取得条件
・在日比大使館にて申請。取得後、3ヶ月に入国する必要あり。
・60日間以上滞在したい場合は、現地移民局(イミグレーション)で延長手続きができる。
権利と禁止事項
就労禁止

必要書類

  • 6ヶ月以上の残存期間のあるパスポートコピー
  • 申請書類、証明写真
  • 銀行残高証明証、クレジットカードなど
  • 往復航空券あるいは航空券の予約画面
  • 身分証明書
  • フィリピンでの滞在先が分かるもの
留学生は下記が必要になる
  • SSP(Special Study Permit) 特別就学許可証

外国人がフィリピンで留学をする際に必要となる証明証で、仮に1週間の短期留学でも必要になる。
語学学校が代行して取得してくれるケースがほとんどなのでご安心を。不安な場合は語学学校あるいはエージェントに聞くと教えてくれます。
最大、6ヶ月間有効で、有効期限後は再取得が必要。

ビザ3:学生ビザ(9F)

滞在可能日数
取得条件
・在日比大使館にて申請。
・フィリピン国内の教育機関にて入学許可を得るのが前提
・現地で観光ビザから切り替えも可能
・18歳以上であること
・政府の指定する高校、大学、専門学校で生徒として入校する場合に取得が必要。
権利と禁止事項
就労禁止

語学学校に通う予定の留学生はSSP(特別就学許可証)を使って留学することがほとんどなので、必要ありません。しかし学校によっては学生ビザ(9A)を採用しているところもあるので確認が必要。前述の通り留学先の学校を通して取得するのが一般的です。

結論、セブ島で語学留学するなら、ビザなし(無査証短期滞在)で入国し、SSPを学校に取得してもらい、ビザ延長を現地でしながら2ヶ月,3ヶ月,6ヶ月と滞在するのが一般的です。

ビザ4:特別居住退職者査証. SRRV(Special Resident Retiree’s Visa)

滞在可能日数
無制限
取得条件
・連続して1ヶ月以上の滞在が必要
・無犯罪証明書の提出
・退職庁指定の銀行口座にビザを保持している間、定期預金を行う。
権利と禁止事項
就職できるが、ビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要

通称ロングステイビザとも呼ばれ、長期滞在希望者にとって知られているビザ。

申請するのに多額の費用が必要です、、

ビザ5:特別投資家査証.SIRV(Special Investment’s Residence Visa)

滞在可能日数
無制限(更新必要)
取得条件
75,000USドル以上の投資が必要
権利と禁止事項
就職できるが、ビジネスを行う場合は、毎年、労働許可証(AEP)申請が必要

ビザ6:特定産業投資査証

滞在可能日数
無制限
取得条件
フィリピン政府が指定する事業への投資
権利と禁止事項

観光関連事業であれば50,000USドル、スービック特別地区であれば250,000USドルを投資する外国人が対象となっています。高額ですね、、

ビザ7:条約投資家査証(Treaty traders Visa)

滞在可能日数
1年間(更新が必要)
取得条件
・フィリピンで設立された会社又は日本の会社との合弁会社で、持ち株が30万ペソ 以上あると取得できるビザ。日本、アメリカ、ドイツ国籍者のみ対象。
権利と禁止事項

ビザ8:労働査証(<9G>Pre-Arranged Employee Visa)

滞在可能日数
1年更新、3年更新、5年更新の三種類
取得条件
外国人労働局(DOLE)で労働許可証(AEP)を取得後、労働査証(9G)の申請をする。
フィリピンの雇用先となる会社の推薦状が必要となる。
権利と禁止事項
労働が可能

フィリピン現地で就労をしたいひとは9Gビザの取得が必要になります。駐在員などは取得しているであろう査証。

ビザ9:特別割当移住査証 (Quota Immigrant Visa )

滞在可能日数
無期限、永住も可能
取得条件
・対象国が決まっていて、フィリピンと移民協定を結んでいる日本、アメリカ、ドイツ国籍者のみ
・国内外での無犯罪証明書
・50,000USドル以上の残高証明書(フィリピン口座)
権利と禁止事項
労働に限らず永住も可能なビザ。各国籍に対し年間50人のみ発給される特別永住権で最強のビザ。自由度も高く、フィリピンに居住していなくても永住権の維持ができる。世界的に見ても稀。

ビザ10:結婚用・永住移住査証 (Non-Quota Immigrate Visa)

滞在可能日数
離婚しない限り無期限
取得条件
・フィリピン人国籍の人との結婚
・最初の1年間は仮永住ビザ
権利と禁止事項
労働許可証が発行されるのでビジネスも可能。

離婚すると滞在権利を失うことから、フィリピン人と結婚していても、SRRVや特別割当移住査証 (Quota Immigrant Visa )を取得するひともいる

ビザ11:バリックバヤン査証 (Balik-Bayan Visa)ー結婚用一時滞在査証

フィリピン人と結婚していて、結婚用永住ビザをまだ所持していない人が申請できるビザ

滞在可能日数
最大1年間
取得条件
入国時にフィリピン人の配偶者と同伴にて入国する必要がある
権利と禁止事項
ビザの延長はできない

ビザ12:特別就労許可(Special Working Permit)

滞在可能日数
3ヶ月有効、延長すれば最長6ヶ月間有効
取得条件
査証免除(ビザなし)または観光ビザ(59日間)で入国後、 現地の移民局(イミグレーション)にて、申請発給される特別査証。
フィリピンで無報酬の労働をしていることが条件で、研修や技術指導などが対象。
権利と禁止事項
無報酬ありの労働は認められていない

以上、フィリピンで現在発行されているビザの種類をお伝えしました。今回の掲載内容は、Philippines visaを参照して作成しております。

フィリピンに興味を持っている方、将来フィリピンで働いてみたいなと考えている方は、フィリピン人の仕事に対する価値観や特徴などをまとめましたので、こちらもあわせてどうぞ。